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お知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付に関する償還猶予のご案内(2023年1月24日掲載)

 
次に示す対象要件に該当し、償還が著しく困難となった方については、償還を猶予することができます。

申請にあたっては、償還猶予申請書、本人確認書類のほか、対象要件を満たすことを確認するために必要な書類の提出が必要です。

対象要件と必要な書類

No. 対象要件 必要な書類
地震や火災等に被災した場合 被災証明書、り災証明書等の被災したことが確認できる資料
病気療養中の場合 診断書、病状証明書等の病気療養中であることが確認できる資料
失業又は離職中の場合 退職証明書、離職票等の失業又は離職中であることが確認できる資料
奨学金や事業者向けのローン(住宅ローンを除く。)など、他の借入金の償還猶予を受けている場合 他の借入金の償還猶予を受けていることが確認できる資料
自立相談支援機関に相談が行われた結果、当該機関において、借受人の生活状況から償還猶予を行うことが適当であるとの意見が提出された場合 自立相談支援機関からの意見書
都道府県社会福祉協議会会長が上記と同程度の事由によって償還することが著しく困難であると認める場合

 (やむを得ない事由の例)
・収入減少や不安定就労によって生活が安定しない(直近3か月の収入が住民税非課税相当を目安に判断)
・DV等の被害を受けて避難している
・多重の債務があり、債務整理を行う可能性がある
・公共料金等の滞納が続いており、生活に困窮している 等

必要に応じてやむを得ない事由を確認することができる資料

 

申請方法

上記の対象要件と必要な書類を確認の上、電話または来所にてご相談ください。

猶予期間

原則として1年間です。



留意点

償還猶予期間中は、可能な限り生活困窮者自立支援制度における自立相談支援事業の支援を受けるものとします。

また、償還猶予は償還金額を減額する制度ではありません。

 

お問い合わせ先

<大洗町社会福祉協議会>
029-266-3021 ※受付時間:8:30~17:30(平日のみ)

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問い合わせ先

大洗町社会福祉協議会

〒311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央26-1

TEL:029-266-3021 FAX:029-266-2739 MAIL:oarai.s@oarai-syakyo.or.jp

大洗町地域包括支援センター

〒311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央26-1

TEL:029-267-4100 FAX:029-267-4106 MAIL:houkatsu@oarai-syakyo.or.jp

地域活動支援センター ワークスしおかぜ

〒311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央23

TEL:029-219-8558

大洗かもめ保育園

〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町5412-1

TEL:029-267-2367 FAX:029-267-2375