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お知らせ

新型コロナウイルス感染症に伴う生活福祉資金特例貸付に関する償還免除のご案内(2023年1月24日掲載)


住民税が非課税である世帯、生活保護を受給した方、障害者手帳の交付を受けた場合などについて、償還免除申請の手続きを行うことによって貸付金の全部または一部の償還(借りていたお金を返すこと)が免除となる可能性があります。

償還免除のポイント

償還免除は、資金の種類ごとに一括して行います。
※緊急小口資金、総合支援資金の初回貸付、総合支援資金の延長貸付、総合支援資金の再貸付の4種類
借受人と世帯主が住民税非課税(均等割・所得割いずれも)であれば免除の対象とします。
そのほかの世帯員の課税状況は問いません(※免除決定時点で返済している金額は免除対象外)。
免除要件等は、資金種類により異なります(下記図参照)。
上記以外にも、判定年度以降に借受人及び世帯主が住民税非課税となった場合は残債が一括免除となるほか、返済中に借受人の死亡や失踪宣告、精神保健福祉手帳(1級)または身体障害者手帳(1級または2級)の交付を受けた場合、自己破産等の返済中も返済困難な状況があれば、全部または一部の返済を免除できる場合があります。
返済免除は申請が必要です(※対象の方は自動的に免除されるわけではありません)。
転居等で申請時と住所が異なる場合は、貸付申請の手続きをした社会福祉協議会までご連絡ください。

 

免除要件と免除上限額

資金種類 免除要件 免除上限額 返済開始時期
※免除とならない場合等
緊急小口資金
令和4年3月末までに申請された分 
令和3年度又は
令和4年度が
住民税非課税
20万円 令和5年1月~
緊急小口資金
令和4年4月以降に申請された分
令和5年度が
住民税非課税
20万円 令和6年1月~
総合支援資金(初回貸付)
令和4年3月末までに申請された分
令和3年度又は
令和4年度が
住民税非課税
45万円(単身世帯)
60万円(2人以上世帯) 
令和5年1月~
総合支援資金(初回貸付)
令和4年4月以降に申請された分
令和5年度が
住民税非課税
45万円(単身世帯)
60万円(2人以上世帯)
令和6年1月~
総合支援資金(延長貸付) 令和5年度が
住民税非課税
45万円(単身世帯)
60万円(2人以上世帯)
令和6年1月~
総合支援資金(再貸付) 令和6年度が
住民税非課税
45万円(単身世帯)
60万円(2人以上世帯)
令和7年1月~


お問い合わせ先

<個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター>
0120-46-1999 ※受付時間:9:00~17:00(平日のみ)
<茨城県社会福祉協議会>
029-297-6526 ※受付時間:8:30~17:15(平日のみ)
<大洗町社会福祉協議会>
029-266-3021 ※受付時間:8:30~17:30(平日のみ)

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問い合わせ先

大洗町社会福祉協議会

〒311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央26-1

TEL:029-266-3021 FAX:029-266-2739 MAIL:oarai.s@oarai-syakyo.or.jp

大洗町地域包括支援センター

〒311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央26-1

TEL:029-267-4100 FAX:029-267-4106 MAIL:houkatsu@oarai-syakyo.or.jp

地域活動支援センター ワークスしおかぜ

〒311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央23

TEL:029-219-8558

大洗かもめ保育園

〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町5412-1

TEL:029-267-2367 FAX:029-267-2375